【障がい福祉】相談支援事業所、相談支援専門員ってなに?

福祉

障がい福祉サービスや障がい児サービスを利用するにあたり、市町村から「相談支援事業所を探してください」と言われるかと思います。

「利用したい事業所は決まっているんだけどな?」

「またどこ使うか考えないといけないの?」

と思われる方もいるかと思います。

そこで、今回は『相談支援事業所』と『相談支援専門員』についてお伝えしようと思います。

相談支援事業所って?

相談支援事業所と言っても、いくつか種類があります。今回は、障がい福祉サービスを利用するために利用計画の作成をお願いしたい時に限定してお伝えします、

対象者は

  • 障がい福祉サービス(大人)を利用したい方
  • 障がい児福祉サービス(子ども)を利用したい方

です。

この相談支援事業所を「指定特定相談支援事業所」「指定障害児相談支援事業所」と言います。

この相談支援事業所は、簡単に言いますと、福祉サービスを利用するために色々とお手伝いをされる事業所です。

サービスを利用するためには、市町村が「本当にサービスを受けていいのかな?」と思われます。

相談支援事業所が専門的な視点で、サービスを利用したい方の生活歴や目に見えて困っていること、心配していること等を聴き取り「このような人ですよ〜」という内容を書類(基本情報)にまとめます

また、基本情報をもとに、

  • どのようなサービスが必要なのか?
  • どのくらいの量が必要なのか?
  • どのような方針でサービスを受けていけばいいのか?

などの計画を作成します。

大人の方の計画を「サービス等利用計画

子どもの方の計画を「障害児利用支援計画」と言います。

利用したい人がどのような方なのかの情報と、どのようなサービスが必要なのかの計画を、市町村へ相談支援事業所が提出します。

受給者証が完成したら、相談支援専門員が利用したい人と事業所と調整して、担当者会議の開催します。

そこで、サービス等利用計画書に問題がなければ、無事にサービスを利用することになります。

また、相談支援専門員は定められた期間で「モニタリング」を実施します。

モニタリングは市町村によって期間は違いますが、基本的に3ヶ月毎に実施されます。(執筆者の働いている市町村は、相談支援専門員不足であるため、基本的に6ヶ月毎でモニタリングの決定がされます)

支給されたサービスは有効期間が定められていますので、更新するために基本情報と計画の見直しも行われます。

相談支援事業所の選び方

『1.相談支援事業所の役割』の箇所は、私の記事より分かりやすい書籍もありますが、ここからは、書籍には書いてない内容も記載したいと思います。

相談支援事業所を選ぶ上で、必須項目は

  • サービスを希望している方の障がい種別が、相談支援事業所が対象になっているか. (児童・知的・身体・精神・難病
  • いつでも会える距離に事務所があるか

は必須だと思います。

それ以外に、相談支援事業所を参考してほしい重要な点は

  • 利用したいサービス提供事業所と同じ法人(グループ)の相談支援事業所ではないこと(別法人・別グループ)

が重要だと思います。

なぜ、別法人の相談支援事業所が良いかと言うと、

例えば、サービスを受けている方が、サービスを提供している事業所に対して不満を持ったとします。

事業所を変更したいときに、事業所に対して何が不満で事業所を変更したいのか言う事はできますか? 

多くの方が言いにくいと感じられるかと思います。

相談支援専門員は利用者に不利益になることはしません(と思いたい)。

しかし、全てではありませんが、相談支援事業所を同法人内のサービスに結びつけたいから開設したという法人もあります。

そのようなこともある為、利用したサービス提供事業所と相談支援事業所は別法人にしたほうが良いと考えます。

また、相談支援事業所が、同法人・同グループのサービスばかり提案してくる場合も注意が必要です。

相談支援専門員との付き合い方

現役の相談支援専門員として、利用者が充実した生活を送ることができるためにも、付き合い方・ポイントをお伝えしたいと思います。

あくまでも“だー”の個人的な意見であるますので、ご参考程度に。

  • これまでの生活や経歴、困っている事などを正直に話してほしい。

相談支援専門員が作成する基本情報とサービス等利用計画書は、サービス提供事業所と市町村にとってどのような方なのかを把握する重要な情報になります。

違う情報を提供してしまうと、満足できサービスの提供ができないかもしれないのでご注意ください。

利用者
利用者

じゃあ、何話せばいいの?

と思われるかもしれませんが、そこは相談支援専門員がお聞きしますのでご安心ください。

  • 連絡手段は複数あったほうが良いです。

児童の保護者さんは、日中仕事をされている方が多いかと思います。

しかし、相談支援事業所は平日の日中しか開所していないところあります。(24時間連絡が取れる体制を整えている事業所もあります)

相談支援事業所は電話以外にもメールで連絡取れるようにしている事業所も多くあります。最近ではLINEを活用している相談支援事業所jも増えて来ている印象です。

筆者の事業所は公式LINEを開設して運用しています。

様々な連絡手段がある方が、お互いが忙しくても隙間時間で連絡が取り合うことができるので便利かと思います。

最後に

簡単ではありますが、相談支援事業所・相談支援専門員について書かせていただきました。

相談支援専門員はあくまでも影から支える仕事なので事業所からも理解してもらえないことがあるのが現実です(^_^;)

少しでも相談支援専門員のことを知っていただければ嬉しく思います!

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